少年法

犯罪の低年齢化に対処するため法務省は24日、
刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年(触法少年)について、少年院への収容を可能にし、
警察による調査権を明記することなどを柱として少年法関係法令を見直す方針を固めた。


少年非行対策の法整備は昨年末の政府の「青少年育成施策大綱」にも盛り込まれている。
法務省は9月の法制審議会に関係法改正を諮問し、早期に成案を得たい考えだ。
保護観察中の少年が順守事項を守らず、保護観察所の警告に従わなかった場合、
家裁の判断で施設への送致を可能にする制度も検討する。
在宅や児童自立支援施設で更生を図ってきたこれまでの触法少年に対する処遇の在り方を見直す内容で、議論を呼びそうだ。


必要な事ですね。
是非、進めてほしいものです。
成人の刑法も、対象年齢を下げてほしいですね。